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【児童手当の支払通知がなくなります】
令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正され、手当の支給が偶数月ごとの年6回に変更されたことにともない、児童手当の支払通知が廃止されます。
手当月額は、児童手当の認定通知書や額改定通知書に記載の手当月額欄をご確認ください。
児童手当の制度改正について、詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
糸島市ホームページ:https://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/020/030/20240606210842.html
<問い合わせ先>
糸島市 子ども課
電話:092-332-2074(直通)
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