お知らせ

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児童手当の制度改正に伴う手続きはお済みですか

令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が改正され、以下の人は申請が必要です。
<申請が必要な人>
・高校生年代までの児童を養育している現在児童手当を受給していない人
・高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している人 など

申請がお済みでない人は、申請をお願いします。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
糸島市ホームページ:https://www.city.itoshima.lg.jp/s017/010/010/020/030/20240606210842.html

※令和7年3月31日までに申請した人には、令和6年10月分にさかのぼって差額が支給されます。

<問い合わせ先>
糸島市 子ども課
電話:092-332-2074(直通)

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  • 登録日 : 2024/10/21
  • 掲載日 : 2024/10/21
  • 変更日 : 2024/10/21
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